不動産クラウドファンディング
(不動産特定共同事業)
不動産特定共同事業いわゆる「不動産のクラウドファンディング」のビジネスが近年注目されています!
国土交通省の調べによると不動産クラウドファンディングの案件数及び出資額は、令和元年の105件、
出資額34.2億円から令和4年には419件、604.3億円と急成長しているマーケットになっております。
この不動産特定共同事業を始めるにあたっては、国交省の許可申請、電子取引業務の申請、サイト及び
システム構築などが必要となります。
この中の重要なものの一つとされているのが国交省の許可申請時に必要な直近3期分の決算書の監査証明となります。(不動産特定共同事業法監査)
監査ってなに?
不動産特定事業法で言うところの監査は、いわゆる会計監査です。会社が作成する貸借対照表や損益計算書といった財務書類が、会計基準に照らして適正に作成されたものであるかを、独立した第3者の立場で会 計・監査の専門家である公認会計士や監査法人が内容を確認し、その適正性について意見を表明致します。
みなさんが毎年税務署に提出している確定申告書に添付する財務書類も会計基準をベースに作成してますが、上場会社や会社法上の大会社以外の法人のほとんどでは税金計算を目的として作成されることから、会計基準に照らした場合に異なる処理がなされている部分が存在することが多くあります。
より適正な財務諸表を作成し、監査証明を得て国交省の認可申請を円滑に行うためにも監査法人選びは重要です。
不動産特定事業法が求める監査とは?
不動産特定事業法が求める監査は、ⅰ)許可申請時とⅱ)許可所得後に分かれます。
(ⅰ)許可申請時
直前3期分の決算書には、監査法人または公認会計士の監査が必要となります。(不特法施行規則8条2項2号)

なお、小規模不動産特定共同事業の登録については、直前2期分の決算書の提出が求められていますが(不特法施行規則61条2項2号)、会計監査を受けることは求められていません。
(ⅱ)許可取得後
毎期提出が必要となる事業報告書に監査が必要となります。
(不特法施行規則57条2項)

顧問税理士をつけているけど十分ですか?
求められる監査証明は、税理士ではなく、監査法人または
公認会計士による証明が必要です。
(不特法施行規則8条2項2号)
監査法人の監査って高額ではありませんか?
当監査法人のメンバーは大手監査法人の経験者です。
そこで得た知識・経験・IT技術を駆使して、重点分野を見極めて効率的に監査を実施します。
過大な固定費負担もないため、質の高い監査をリーズナブルな料金で提供します。
