top of page
2026年2月27日
「実務対応報告第48号「防衛特別法人税の会計処理及び開示に関する当面の取扱い」」が2026年2月27日付で公表されました。
「実務対応報告第48号「防衛特別法人税の会計処理及び開示に関する当面の取扱い」」が2026年2月27日付で公表されました。
令和7年度税制改正で創設された防衛特別法人税(2026年4月1日以後開始する事業年度から課税)について、地方法人税と同様に法人税等会計基準の定めに従って会計処理及び表示を行うこと、税効果会計の対象となることなどが示されています。2026年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から適用されます。
法定実効税率の見直しや繰延税金資産・繰延税金負債の再計算が必要となります。税効果計算への影響の検討は当法人がサポートしますので、お気軽にお問合せください。
■ 企業会計基準委員会
https://www.asb-j.jp/jp/practical_solution/y2026/2026-0227.html
bottom of page
